日本国憲法 第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
ロングバージョンはこちら
元動画はこちら
https://youtu.be/ZYZ8zdl8mpM
【ガーシー・井川意高】裏情報まとめ【速報】 最近増え始めたYoutuberが発信する暴露情報をまとめています。
日本国憲法 第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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